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翻訳【14】

沙弥の経

「尊き方よ、いったい、まさに、どれだけの諸々の法(性質)を具備した比丘によって、沙弥が任じられるべきですか」と。「ウパーリよ、十のものがあります。まさに、〔これらの〕(性質)を具備した比丘によって、沙弥が任じられるべきです。どのようなものが、十のものなのですか。ウパーリよ、ここに、比丘が、(1)戒ある者として〔世に〕有り……略……〔戒を〕受持して、諸々の学びの境処において学びます。(2)多聞の者として、所聞の保持ある者として、所聞の蓄積ある者として、〔世に〕有ります……略……〔正しい〕見解によって善く理解されたものとして。(3)また、まさに、彼の、戒条が、詳細〔の観点〕によって、善く精通されたものとして、善く区分されたものとして、善き行持あるものとして、経〔の観点〕から、付随する特徴〔の観点〕から、善く判別されたものとして、〔世に〕有ります。(4)病者に、あるいは、奉仕し、あるいは、〔誰かに〕奉仕させる、能力ある者として〔世に〕有ります。(5)〔梵行に〕喜び楽しみなきことを、あるいは、遠く退け、あるいは、〔誰かに〕遠く退けさせる、能力ある者として〔世に〕有ります。(6)生起した悔恨を、法(教え)〔の観点〕から除き去る能力ある者として〔世に〕有ります。(7)生起した悪しき見解を、法(教え)〔の観点〕から遠離させる能力ある者として〔世に〕有ります。(8)卓越の戒を受持させる能力ある者として〔世に〕有ります。(9)卓越の心を受持させる能力ある者として〔世に〕有ります。(10)卓越の智慧を受持させる能力ある者として〔世に〕有ります。ウパーリよ、まさに、これらの十の法(性質)を具備した比丘によって、沙弥が任じられるべきです」と。〔以上が〕第六となる。

注釈【0】